和解という法律用語をご存知でしょうか。
トラブル解決のために裁判所に訴訟を起こしたものの、判決による解決ではなく、双方の合意によって解決することをこのように呼びます。
メリットとしては、判決による解決にありがちな上訴が存在しないため、トラブルがすみやかに解決すること、複数の問題を同時に解決できること、そして費用が少なくてすむといったことが挙げられます。
反面、判決のように、白黒をはっきりさせる解決方法ではなく、当事者同士の譲歩によるものなので、解決はしたものの、お互いにどこかすっきりしないということもあります。
訴訟後、和解に入る時期は様々で、すぐに手続きに入ることもあれば、数か月経って、それぞれの言い分が出てから手続きを開始することもあります。
また、一方が公序良俗に反している場合や、感情面での対立がかなり激しい場合、裁判所の判断を仰ぐのが目的で訴訟を起こしてくる場合には、和解という方法での解決はできませんので、注意が必要です。
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